同志社校友会沖縄県支部規約
第1章 総則
第1条 本会は、同志社校友会沖縄県支部と称し事務局を役員会で決めたところに置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り同志社校友会の支部として母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため必要な事業を行う。
第2章 会員
第4条 本会は、同志社の各学校の卒業生又は在籍した者で沖縄県内に在住し、又は在勤する者によって組織する。
第5条 会員は総会において定める会費を納めなければならない。
2. 会費は年会費と臨時会費とする。
3. 会費の金額は総会において決定する。
第6条 会員は次の事項に該当する場合は事務局へ連絡しなければならない。
(1)転任又は転勤
(2)住所変更
(3)改姓及び改名
第3章 役員
第7条 本会には次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 2名
(3)事務局 1名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
(6)幹事 若干名
(7)顧問 若干名
第8条 役員は理事会の推薦により総会の承認を得るものとする。
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
但し、役員に欠員が生じた場合は理事会で後任者を決定し、その任期は前任者の
在任期間とする。
第10条 役員の任務は次の通りとする。
(1)支部長 支部を代表し会務を総括する。
(2)副支部長 支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその代理となる。
(3)事務局 本会の運営の業務に従事する。
(4)会計 本会の会費等の管理等にあたる。
(5)監事 本会の業務及び会計の監査をする。
(6)幹事 理事会に出席し本会の運営にあたる。
(7)顧問 本会の運営の相談等にあたる。
第11条 理事会は第7条の役員をもって構成する。
2. 理事会は支部長が招集する。支部長が事故あるときは副支部長が招集する。
第4章 総会
第12条 本会は毎年1回定期総会を開催する。
但し、理事会において必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。
第13条 総会は支部長が招集する。支部長が事故あるときは副支部長が招集する。
第14条 次の事項については総会の承認を得なければならない。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)役員の承認に関する事項
(3)規約の改正に関する事項
(4)その他理事会が提案する事項
第5章 会 計
第15条 本会の運営は会費及びその他の収入をもってあてる。
第16条 本会の会計年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日までとする。
第17条 本会の決算は、支部長が収支計算書を作成し、監事の監査を得て総会の承認を得なければならない。
第6章 補 則
第18条 理事会は、その構成員の過半数をもって定足数とし、決議事項はその過半数をもって決定する。
附 則
本規約は昭和59年11月22日の設立総会にて決定し昭和59年11月22日より施行する。
令和6年1月27日に一部改正